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共有者が勝手に変更行為を行うとどうなる?|弁護士Q&A

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共有者が勝手に変更行為を行うとどうなる?

共有者の一人が共有物に勝手に変更を加えた場合、他の共有者は原状回復を請求できるか。

解説

これに関する判例を見てみましょう。

♦参考判例最高裁平成10年3月24日判決
判旨:「共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に損傷しあるいはこれを改変するなど共有物に変更を加える行為をしている場合には、他の共有者は、各自の共有持分権に基づいて、行為の全部の禁止を求めることができるだけでなく、共有を原状に復することが不能であるなどの特段の事情がある場合を除き、行為により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることもできると解するのが相当である。」

としています。原状回復が困難な場合を除いて、原状回復の請求もできるとしています。

民法251条:「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」

とあります。共有物に変更を加える場合は全員の同意が必要なのが原則です。そのため、同意無くして変更行為が行われた場合には、その行為を行った共有者が自己の責任で現状回復をしなければなりません。

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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