【弁護士Q&A】離婚予定の共有持分について相談です|弁護士Q&A
【弁護士Q&A】離婚予定の共有持分について相談です
離婚届けはまだ出していないが、離婚する予定の夫婦の共有不動産について教えてください。
住宅ローンの名義は夫(私)にして、家に住み続けたいと考えています。その場合、家を財産分与にしないことはできるのでしょうか?家を単独名義にしたいです。
ご質問の中に、『住宅ローンの名義は夫(私)にして』とあるので、従来は、ご夫婦両名で住宅ローンを組まれて返済していたものと推察致します。
但し、その場合、住宅ローン会社としては、夫婦全体の収入を前提に審査・融資を行なっているので、従来夫婦両名だったローンの返済者が夫のみになるということは、住宅ローン会社から見れば、従来よりも返済不履行のリスクが上がることになります。
そのため、まだ返済中の住宅ローンについて、ローン債務者を夫婦共同名義から単独名義へ変更することについては、原則として住宅ローン会社はこれに応じません。もっとも、もともとの夫婦の収入の大部分がご主人で、離婚後の返済能力が離婚前に比べて大きく変動しないと言える場合などは、ローンの名義変更に応じて貰える可能性があります。
離婚時に夫婦共有名義の不動産を一方の単独名義に変更することも、住宅ローンが返済中の場合は、住宅ローン会社より事前に名義変更の許可を貰う必要があります。もし、許可がもらえない場合は、住宅ローンの借り換えで従来のローンを完済する等の対策が必要になります。当然、離婚時点で既に住宅ローンを完済しているケースの場合は、住宅ローン会社の承諾は不要で、不動産の名義変更は自由に行なえます。
離婚時の財産分与の割合は原則2分の1ですが、夫婦間で合意があれば、これと異なる割合で分与することは可能です。
したがって、奥様との間で合意が出来れば、不動産をご主人の単独名義にすることは出来ます。離婚原因について奥様が有責配偶者の場合は、慰謝料的な意味合いで、共有持分の財産分与を行なって頂くこと等も考えられます。
なお、財産分与の合意がどうしても纏まらない場合は、持分を売買する形での解決を図ることになるか思われます。
まとめ
- ローン返済中の住宅ローンの名義変更や共有不動産の名義変更においては、住宅ローン会社の承諾が必要になります。
- 財産分与の割合は、夫婦間で合意があれば、自由に内容が決められます。
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この記事の監修者
弁護士
弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。