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公正証書遺言書と相続登記|弁護士Q&A

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公正証書遺言書と相続登記

ご相談内容

AとBの父が亡くなりました。
その後、父が作成した公正証書遺言書の存在が明らかとなり、その中では、「ABに2分の1ずつ本件甲土地を相続させる」旨の遺言がありました。
しかし、Bは勝手に本件甲土地を単独で相続したとし、Cに売却し、登記も移転してしまいました。
このような遺言書とは異なる相続登記行為は認められるのでしょうか。
※ABの法定相続分は2分の1ずつ

公正証書遺言書と相続登記|父が甲土地はA、Bに1/2ずつ相続させると遺言を残したが、子Bが単独相続し、甲土地を第三者に勝手に売却した図

解説

相続登記

通常の相続登記は、相続人の1人から申請することができます。その際は、権利者義務者のない単独申請であり、登記の原因は相続と記載します。

  • 逆に遺贈の場合は、権利者の受贈者(遺贈を受ける者)と義務者である相続人全員の共同申請となり、登記の原因の記載は遺贈となります。
    よって、B単独で相続を原因等する登記をすること自体はできます。
  • ただし、自己の法定相続分に限られます。

遺言書の「相続させる」の意味

♦参考判例:最判平成3年4月19日判決判旨:「…遺言書において特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言者の意思が表明されている場合、…「相続させる」趣旨の遺言、すなわち、特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承継させようとする遺言は、…1.遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、…当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、2.何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。」

とあり、1.「相続させる」とは遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないことから、本件甲土地はABに2分の1ずつ相続されることになります。

また、2.何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるとあり、遺産分割協議などを経るまでもなく確定的に所有権が移転します。

第三者Cとの関係

それではAとCとの関係はどのようになるのでしょうか。

民法177条:「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」

とあり、登記が無ければ、第三者に対抗できません。
しかし、どのような場合でも登記がある者を優先するとするのは妥当ではないため、「第三者」の範囲を制限するようしています。

♦参考判例:大連明41年12月15日判決判例:「第三者トハ当事者若クハ其包括承継人ニ非スシテ不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ノ登記欠缺ヲ主張スル正当ノ利益ヲ有スル者ヲ指称スト論定スルヲ得ヘシ。」

口語訳:「「第三者」とは当事者もしくはその包括承継人ではなく、不動産に関する物件の得喪及び変更について、登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者を指す。」としています。「登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者」という基準を立てることにより、取引の安全との調和を図っています。

例えば、信義に背くような者(いわゆる背信的悪者)は「登記の欠缺を主張する正当な利益」を有するとは言えないため、177条にいう「第三者」に該当しない結果、登記無くして対抗することができます。

  • 背信的悪意者以外でも、不法行為者や無権利者も「第三者」には当たりません。

本件の場合、BはAの相続分については無権利です。登記に公信力がない以上、無権利者からの承継人Cは権利を取得できません。そのため、Aは登記を備えていなかったとしても自己の持ち分の2分の1はCに対して対抗することができます。移転されてしまった登記については、Aは全部抹消の請求はできず、共有による修正登記をすることになります。

♦参考判例:最判昭38年2月22日判決判旨:「相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人中の乙ならびに乙から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者丙に対し、他の共同相続人甲は自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。けだし乙の登記は甲の持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力なき結果丙も甲の持分に関する限りその権利を取得するに由ないからである(大正八年一一月三日大審院判決、民録二五輯一九四四頁参照)。そして、この場合に甲がその共有権に対する妨害排除として登記を実体的権利に合致させるため乙、丙に対し請求できるのは、各所有権取得登記の全部抹消登記手続ではなくして、甲の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続でなければならない」

としています。

この記事の監修者

永田 泰伸ナガタ ヤスノブ

司法書士

司法書士。福岡県出身。東京司法書士会所属。司法書士ALBA総合事務所代表。遺言書の作成から執行、相続放棄、遺産分割協議、特別代理人選任申立など相続に関する手続き・対策の専門家。親切・安全・丁寧がモットー。

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