弁論主義とは
弁論主義とは
解説
意義:事実・証拠の収集を当事者の権能と責任に委ねるという原則のこと。
弁論主義の3つのテーゼ
- 主張責任裁判所は、当事者が主張していない事実を認定してはいけない。
- 自白の拘束力裁判所は、当事者に争いのない事実は、そのまま認定しなければならない。
- 職権証拠調べの禁止裁判所は、事実認定において、当事者の申し出た証拠のみによらなければならない。
民事法の根底には「私的自治の原則」という大原則があります。民事訴訟においてもこの私的自治の原則を反映したものが弁論主義と言えるでしょう。
主要事実?間接事実?
当事者が主張していないにもかかわらず、裁判所が勝手に判断をしてしまうことは、いわば勝手なおせっかいです。そこで、当事者の主張することしか判断しないようにしているのです。
さて、「事実」とありますが、この弁論主義が適用される事実とはなんでしょうか。
- 主要事実:権利の発生・変更・消滅というような法律効果を規定する法規の構成要件に該当する事実
- 間接事実:主要事実の存否を経験上推認させる事実
簡単に2つの事実を解説します。
例:AがBに貸金返還訴訟を提起した場合
AがBに金を貸し付けた証書を証拠として提出した場合は貸付(金銭消費貸借契約)の発生の根拠となるため、主要事実に当たります。
これに対し、「Bは最近羽振りがよくなった」これは、何らかの現金が入ったという事実(お金を借りた)で、上記主要事実(金銭消費貸借契約)を推認する事実になるため間接事実に当たります。
弁論主義の事実は2つの事実のうち、主要事実のみがその適用の範囲とされています。
間接事実について弁論主義が適用されない理由は、当事者の主張がなくとも裁判所が裁判の基礎とすることができるようにしないと裁判官の自由心証に基づく合理的判断を阻害するおそれがあり、審理を硬直化させるおそれがある、ということが理由とされています。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。