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共有名義を解消したい…揉めずに進める方法はある?

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共有名義を解消したい…揉めずに進める方法はある?

共有名義を解消する方法は様々です。まず、共有者と話し合いができる状態か否か、が重要なポイントになります。この記事では、話し合いができない場合でも、揉めずに共有名義を解消する方法をわかりやすく解説します。

<この記事でわかること>

  • 共有名義を解消するべき理由
  • 共有名義の解消方法
  • 共有名義を解消する流れ

共有名義を解消するべき理由

一般的に、不動産を共有名義で所有することは避けた方が良いと言われています。

不動産の共有状態を解消したほうが良い理由は、以下の通りです。

  • 共有者とトラブルになりやすい
  • 相続により共有者が増え続ける

共有者とトラブルになりやすい

共有者とトラブルになりやすい理由は、不動産の活用や処分方法について、共有者一人の意思では決定できず、他の共有者の同意が必要になるためです。

例えば、兄弟3人で不動産を共有しているとします。3人のうち2人が売却に賛成していても、1人が反対すれば不動産全体を売却することはできないのです。

全員が同じ意見なら問題ないですが、それぞれの主張が違えば不動産の活用方法が決められないことはもちろん、意見の食い違いから共有者間の関係性が悪くなるケースも珍しくありません。最悪の場合、訴訟に発展することもあります。

相続により共有者が増え続ける 

例えばA・Bで不動産を共有していたが、Aが亡くなったとします。Aの相続人がC・D・Eと3人いた場合、相続後はB・C・D・Eの4人で不動産を共有することになります。

このように亡くなった共有者の相続人が複数いれば、共有持分は細分化され共有者の数が増えてしまいます。

先述の通り、共有名義不動産の活用や処分には、共有者の同意が必要です。共有者が増えるほど権利関係も複雑になり、不動産を活用するための意思決定や手続きをスムーズに進められなくなってしまいます。

共有名義を解消する3つのパターン

共有名義不動産のトラブルを防ぐには、共有名義を解消するのが最善策です。

共有名義を解消するには、主に以下の3つのパターンがあります。

それぞれの具体的な方法について、解説します。

①共有者との話し合いにより共有名義を解消する方法

共有者の人数が少ないケースや話し合いができる関係性の場合は、まずは共有者と話し合いを行うことで、共有名義を解消するのがおすすめです。

共有者との話し合いによる具体的な共有名義の解消方法は以下の通りです。

  • 共有名義不動産全体を売却する
  • 共有者間で持分を売買する

共有名義不動産全体を売却する

「共有名義不動産の活用予定がない」「共有者全員が売却に賛成している」場合など、売却して不動産自体を手放すことで、共有名義を解消することができます。

この方法の最大のメリットは、売却により不動産資産を現金化できる点です。不動産全体の売却は、後でご紹介する「持分のみの売却」よりも大きな金銭的対価を得ることができます。

売却後、売却益(現金)を共有者で分配できるため、不公平感がなく平等性も高いです。

共有者間で持分を売買する

「共有者に資金の余裕がある」「共有者の中に不動産を活用したい者がいる」場合は、共有者間での持分売買を検討しましょう。

例えば、自分は不動産を活用しないけれど、該当の共有名義不動産に居住している共有者がいるとします。その場合は、居住中の共有者に自分の持分を買い取って貰えないか、交渉してみると良いでしょう。

ただし、共有者間でも持分売買は、「いくらで取引するか」で中々合意できないケースが多いです。交渉が難航する場合は、共有名義不動産に詳しい不動産会社に相談してみると良いでしょう。

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②自分の持分を手放すことで共有状態から抜け出す

共有者の同意なしで、自分の持分を手放す具体的な方法は、以下の通りです。

  • 自分の持分のみを第三者に売却する
  • 自分の持分のみを放棄する

前提として、共有名義不動産全体を売却する場合は、共有者全員の同意が必要ですが、自己持分のみ売却する場合は、共有者の同意は不要です。(民法第206条

「共有者との話し合いが難しい」「共有者に内緒で共有状態を解消したい」などの場合は、以下の方法を検討してみましょう。

自分の持分のみを第三者に売却する

先述の通り、自分の持分のみであれば、共有者の同意なしで売却が可能です。

「自分は不動産の活用予定がない」「話し合いをせずに共有状態を解消したい」場合は、持分売却がおすすめです。

メリットとしては、単独の意思で共有名義を解消できることに加えて、金銭的な対価が得られる点です。ただし、不動産全体の売却と比べて売却額は安価になります。

自分の共有持分がいくらで売れるのか知りたい方は、センチュリー21中央プロパティーが提供する「共有持分に特化したダブル査定サービス」をご利用ください。不動産鑑定士とAIがあなたの持分を最大限評価します。

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自分の持分のみを放棄する

共有持分は、売却だけでなく放棄することも可能です。

共有持分の放棄も、売却同様に他の共有者の同意なしでできる行為です。放棄した持分は、他の共有者に帰属します。

売却との違いは、単純に金銭的な対価が得られないことです。

売却できる持分であれば、放棄よりは売却するのがおすすめです。売却できる持分か否かは、不動産のエリアや持分割合などによって判断されます。

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持分の放棄については以下の記事でも、詳しく解説しています。
関連記事:【2024年最新版】共有持分の放棄は早い者勝ちって本当!?手続きの流れや注意点を解説

③訴訟(裁判)により共有名義を解消する

最終的な手段にはなりますが、共有物分割請求訴訟という裁判によって、共有名義を解消することも可能です。

共有物分割請求訴訟の流れ

共有物分割請求訴訟は共有名義不動産の所在地、または訴訟相手の住所地を管轄する地方裁判所へ訴訟を申し立ててスタートします。

最終的に裁判官から分割方法の判決が下されるまでに、1~2年ほどかかる可能性があります。長期戦により拘束時間や精神的負担がかかる可能性がある点には注意しなければいけません。

裁判所から下される分割方法は、以下の3つです。

  • 現物分割:不動産が土地の場合に、分筆して単独名義にする方法
  • 代償分割:他の共有者の持分を買い取る、または他の共有者に持分を売却する方法
  • 換価分割:共有名義不動産を売却し、売却代金を持分割合に応じて分配する方法

関連記事:共有物分割請求訴訟のメリット・デメリットとは

共有物分割請求訴訟のメリットは、申し立てを行えば、必ず共有状態が解消できることです。裁判所が共有名義の解消方法を判決するため、公正性がある一方で、自分が望んだ結果通りにならない可能性がある点は、事前に理解しておきましょう。

共有名義不動産のトラブルを専門に解決してきた当社としては、共有物分割請求訴訟は最終手段であり、まずはそれ以外の方法で共有名義を解消できる方法を検討いただきたいと考えます。

こんなときどうする?共有名義解消のよくあるご質問

共有状態を解消する方法を解説してきましたが、共有者に特別な事情があり解決できないというケースもあります。

例えば、次のようなケースが考えられます。

  • 共有者が認知症の場合
  • 共有者が行方不明の場合
  • 共有者が音信不通の場合

上記のような特殊なケースではどのように対応したら良いのか解説していきます。

Q.共有者が認知症の場合どうしたらよいですか?

共有者が認知症になり何をするにも同意を得られないという場合は、「成年後見制度」を利用すると良いでしょう。

成年後見制度とは、認知症も含め、さまざまなことを一人で判断するのが難しい人を法的に保護する制度です。

成年後見制度は「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。任意後見制度は一人で決められるうちに、あらかじめ本人が任意後見人を決めておく制度です。

一方、法定後見制度は認知症などにより本人の判断能力などが低下した後に、家族や親戚が申請をして裁判所に成年後見人を決めてもらいます。

共有者が認知症になり手続きや契約などを一人で決められない場合は、こちらの法定後見制度を利用すれば法定後見人が本人に代わって法律行為も行えるようになります。

Q.共有者が行方不明の場合どうしたらいいですか?

2023年の法改正により、行方不明の共有者以外の共有者全員の同意があれば共有名義不動産を売却できるようになりました。(民法251条2項)

また、賃貸するなどの管理行為も、行方不明の共有者以外の共有者の持分の過半数により決定できるようになりました。(民法252条2項1号)

手続きの流れとしては、共有名義不動産が所在する地方裁判所に申し立て、裁判所の決定を得たうえで売却などができるようになります。

Q.共有者が音信不通の場合どうしたらいいですか?

こちらも2023年の法改正により、裁判所の決定を得れば、音信不通の共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する次項を決定できることになりました。(民法252条2項2号)

管理に関することとは、賃貸したり、賃貸借契約を解除したり、賃料を変更したりといったことです。

ただし共有者が音信不通の場合、共有名義不動産の売却やその共有者が共有持分を失うことになる行為はできません。

共有名義の解消ならおまかせください

センチュリー21中央プロパティーでは、10年以上、共有名義不動産のトラブル解決を専門にサポートしてきました。

お客様の状況に応じて、最適な共有名義の解消方法をご提案させていただきます。

  • 「揉めずに共有状態を解消したい」
  • 「共有状態を解消したいが最適な方法がわからない」
  • 「共有状態を解消したほうがよいかアドバイスが欲しい」

このような方は、ぜひ当社にご相談ください。

この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

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