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不動産を共有する共有者の一人が、相続人なくして死亡した場合、その被相続人の持分は他の共有者に帰属します。しかし共有者に帰属するまでには、相続財産管理人の選出や相続人全員が参加して遺産分割協議を行う必要があります。記事はこちら