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錯誤とは

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錯誤とは

意義:表示行為から推測される表意者の意思と真意が一致せず、表意者自身がそのことについて気づいていないこと

  • いわゆる「勘違い」です。

詳細解説

民法95条

【旧民法】

「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」

【改正民法】

1 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

(1)意思表示に対応する意思を欠く錯誤

(2)表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

(1)相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

(2)相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

例:Aが100万円で家を買うと言ったにも関わらず、Bが1,000万円と勘違いして売ると意思表示した場合などがこれに該当します。

錯誤の要件

旧民法下では、法律行為の要素に錯誤があったときは、その法律行為は無効とされていました。

表意者に重過失がないこと

上記の例でいえば、A(買主)がB(売主)に対して100万円の家であるから購入するのだという動機が示されていた場合には売買契約を取り消せるということです。

これに対し、動機が表示されていなければ、BはAの動機を知りようがなく、このような場合にまで売買契約を取り消せるとすれば、Bに不測の不利益を与えることになるので取り消せません。

錯誤の効果

錯誤があった場合、旧民法下では法律行為が「無効」となっていたものが、「取り消すことができる」に変更されたため、意思表示がなされたときから20年以内又は追認ができるときから5年以内に意思表示を取り消す旨の意思表示をしなければ、意思表示を取り消すことができなくなります(改正民法126条)。

このように、意思表示の有効性が取消しの期間制限にかかることには注意が必要です。

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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