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債権者代位権とは

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債権者代位権とは

民法423条:「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。」

債権者代位権は債務者がなかなか権利を行使してくれない場合に債権者が債務者に代わって権利を行使することができるようにする権利です。

例えば、甲さんが乙さんに10万円を貸しました。乙さんは丙さんに10万円を貸しています。乙さんにはめぼしい財産は無く丙への貸金を回収しようとしていません。というような場合、「甲が丙の乙に対する債権を代わりに請求できれば」これが債権者代位権という制度です。

①債權者(甲)が債務者(乙)に10万貸す。②債務者(乙)が第三債務者に10万貸す。③第三債務者から債權者(甲)が『債権者代位権』によりお金10万を回収出来る事を表した図

債権者代位権は債務者の行為を代わりにするため、無制限に認めるわけにいかないのはもちろん、その介入できる範囲は最小限にしなければ、債務者に著しい損害を与えてしまう可能性があります。
そこで一定の要件を満たしている場合に限り債権者代位権の行使を認めることとしました。

債権者代位権の要件の整理

  1. 債務者に対して債権を有していること(弁済期が来ていることが原則)
  2. 代位行使する権利が債務者のみが行使できる権利でないこと(一身専属権でないこと)
  3. 債務者が無資力であること
  4. 債務者が自ら権利行使に着手しないこと

となります。特に問題となるのが、3.「無資力」についてです。
無資力とは、資力の「無い」状況をいいます。仮に、他にも財産(現金や不動産等)がある場合債務者がどの財産から返済するかは債務者の自由です(私的自治の観点)。

そのため、無資力すなわち債務超過していないと債権者代位権は原則として行使できません。

この記事の監修者

岡田 卓巳オカダ タクミ

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。不動産の共有関係解消など相続と不動産分野の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。

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