自己の相続分の取得時効|弁護士Q&A
自己の相続分の取得時効
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ご相談内容
父親(A)は甲土地を自己の所有物だと思って長年(20年)に渡り家を建てて住み続けてきました。しかし、実は甲土地はAの所有ではなく、弟Bの所有ということが判明しました。
その後Aが亡くなりAの妻Cと子Dで相続をしましたが、遺産分割協議は終了していません。相続をきっかけに、Aの弟Bから「甲土地は私のだ!!出ていけ!」と言われるようになりました。
そこでCは、甲土地「全部」につき取得時効が完成していると主張しています。
Cの主張は認められますか。
取得時効とは
取得時効の制度とは、ある一定期間の法律状態をそのまま反映させてしまおうという制度です。具体的には他人の所有権であっても、一定期間占有していると占有者に所有権を取得させてしまう制度です。
- 永続した事実状態の保護
- 権利の上に眠れる者は保護しない
- 証明困難の救済 がその制度趣旨です。
(所有権の取得時効)
民法162条1項:「二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。」
同条2項:「十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」
本件ですと悪意の場合であっても占有から20年経過しているので、占有の開始が悪意であっても取得時効は成立する可能性が高いです。
Aの死後の甲土地法律関係
Aの死後の甲土地に関する法律関係を整理します。まず、民法には以下の規定があります。
(共同相続の効力)
民法898条:「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」
本件ですと、相続人は妻Cと子Dなので、Aの相続財産である甲土地は「共有」に属します。具体的には相続分に応じて(本件の場合は2分の1ずつ)、共有することになります。本件では遺産分割もしていないので、本条文の原則通り、甲土地につき、C:D=1:1(持分割合2分の1ずつ)の持ち分割合ということになります。
他の共有者の持分部分についても取得時効の援用ができるか
(共有物の使用)
民法249条:「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」
とあります。持分にかかわらず、共有物の全部について使用することができるので、取得時効の援用についても土地全部、すなわちDの持ち分についても援用できるようにも思えます。この点について参考判例を紹介致します。
♦参考判例:最高裁平成13年7月1日判決
判旨:「時効の完成により利益を受ける者は自己が直接に受けるべき利益の存する限度で時効を援用することができるものと解すべきであって,被相続人の占有により取得時効が完成した場合において,その共同相続人の一人は,
自己の相続分の限度においてのみ
取得時効を援用することができるにすぎないと解するのが相当である。」
Cのみが取得時効の援用をした場合の法律関係について
上記の判例によるとCは自己の持ち分である2分の1についてしか取得時効の援用ができません。それでは、Cのみが時効取得の援用をした場合の法律関係はどのようになるのでしょうか。
まず、取得時効の効果は、民法162条により「所有権を取得する」ことから、Cは甲土地について自己の持ち分について「のみ」確定的に所有権を取得することができます。残りの2分の1について、時効取得は成立せず、Cは所有権を取得することができません。また、Dが取得時効の援用をしないとなると、その所有権はBになります。
よって、甲土地につき、「CとBが2分1ずつでの共有(共同所有)」ということになります。そうすると、BからBの持ち分の2分の1について敷地利用料(地代)の請求を受ける可能性があります。Cが全部取得するには、Dに相続放棄をさせ、Cが全てを相続すれば、甲土地全部につき、時効取得によって所有権を取得できる可能性はあります。ただ、相続放棄は放棄する本人の意思で決められる点には注意が必要です。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。