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共有持分の遺産分割協議書の作成方法

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共有持分の遺産分割協議書の作成方法

不動産を共有持分として相続する場合は、トラブルが起きやすい傾向にあります。そのため共有持分で相続する場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、決定内容を「遺産分割協議書」と呼ばれる書類にまとめておくとよいでしょう。

遺産分割協議書の内容は法的効力があり、相続後のトラブル予防や解決につながる可能性があるためです。

この記事では遺産分割協議の流れや書類の具体的な作成方法、共同相続でおこるリスクを解説しました。興味のある方は、ぜひ最後までご覧ください。

<この記事でわかること> 

  • 不動産を共同相続するリスク
  • 遺産分割協議の流れ
  • 遺産分割協議書の作成方法

1. 遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産の分割方法や割合について合意した内容をまとめた書類です。この話し合いを遺産分割協議といい、相続人全員が内容に合意し書類を完成させるため、のちのトラブルの予防にもなります。相続人全員が署名捺印し、それぞれ1通ずつ所持します。

ここでは、遺産分割協議書について、作成の必要なケースや必ず記載しなくてはならない内容について解説します。

1-1  遺産分割協議書が必要なケース

それでは、遺産分割協議書の作成が必要なケースを確認していきましょう。前提として、遺言書に従って相続する場合や、相続人が一人の場合は遺産分割協議書を作成する必要はありません。

1-1-1 遺言書がない場合

遺言書がなく相続人が複数いる場合は、基本的には遺産分割協議を行い、相続人同士で誰がどの遺産をどういった割合で相続するかを決定します。遺産分割協議書として相続人全員でまとめた内容は、法的効力を持ちます。

のちのトラブル防止の観点からも、大切な書類といえるでしょう。

1-1-2 遺言書とは異なる内容で遺産分割する場合

遺言書があっても、遺言書の内容では相続人らが納得できない場合などは遺産分割協議を行えます。また遺言書に記載のない財産が判明したり、遺言書が無効になってしまったりする場合も、遺産分割協議が必要です。

遺言書が無効になるのは、以下のようなケースです。

  • 家庭裁判所による検認がない(公正証書遺言以外)
  • 自筆ではない
  • 作成日が不明
  • 署名・押印がない
  • 訂正方法が違う
  • 内容が不明瞭
  • 共同で書かれている
  • 意思能力のない人が作成

一方、遺言書で遺産分割協議が禁止されていれば、遺言書に従う必要があります。また相続人以外に遺産の受取人に指名されている受遺者がいたり、遺言執行者がいたりする場合は、遺言書に従わないことについて双方の承諾を得なくてはなりません。

1-2  共有持分の割合を必ず記載

遺産分割協議書に必ず記載すべき項目として、共有持分の割合があります。一つの不動産を複数人で相続する場合、誰がどのくらいの割合で相続するかを記載しなくてはなりません。

相続税の納付額も割合で決まるため、のちのトラブルを防ぐためにもしっかり明記しておきましょう。

2. 遺産分割協議の流れ

それでは、遺産分割協議の流れを確認しましょう。遺産分割協議ですべての遺産の分割方法などを決定するには、事前調査や準備を漏れなく行っておく必要があります。

はじめに、相続人調査から解説します。

2-1  相続人調査

まず、遺産を受け継ぐ可能性のある相続人を洗い出しましょう。故人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄を取り寄せて、相続人を確認します。故人に認知した子がいたり、親戚の子と養子縁組していたりするのが相続の際に判明するケースも少なくないのです。

戸籍を確認せずに遺産分割協議を行っても、ほかにも相続人がいれば遺産分割協議自体が無効になってしまいます。

2-2  相続財産調査

次に相続対象となる財産を調べましょう。“財産”の字面から不動産や株・預貯金など資産価値があるものがイメージされますが、相続対象となる財産には借金や負債などの負の財産も含まれます。

負債額によっては相続放棄も検討する必要があるため、適正な判断をするためにもあらかじめすべての財産を調査しておきましょう。

また、後になって財産が判明すると、隠匿しようとしたと疑われて相続人との信頼関係が揺らぐだけでなく、相続税の申告漏れによるペナルティの対象となる可能性もあります。

2-3 相続人全員で協議

相続人を把握し財産を洗い出したら、遺産分割協議を相続人全員で行います。しかし遠方に住んでいたり、入院していたりなどの理由で対面でのやりとりが難しい相続人がいるケースは珍しくありません。

そのような場合、電話やメールなどを使って話し合いを進める方法を取りましょう。最終的に遺産分割協議書の内容に相続人全員の合意が取れればよいため、対面でなくてもかまいません。

また相続人が戸籍の住所に居住しておらず、連絡がつかず行方不明の場合、家庭裁判所の許可のもとで不在者財産管理人を立てる必要があります。

2-4 遺産分割協議書の作成

相続人全員で合意した内容で、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書に記載する内容やひな型については、3.共同相続時の遺産分割協議書の作成方法で詳しく解説します。

遺産分割協議書には捺印が必要なため、印刷した書類を郵送でそれぞれの共有者に回して順に捺印していく形を取るとよいでしょう。ただし、相続人が海外に住所を移している場合では、手続きは可能なものの手間や時間がかかるケースもあります。

2-5    協議が難航する場合

遺産分割協議が難航する場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行います。

調停手続きでは、遺産について鑑定を行ったり、相続人がどのような分割方法を希望しているかの聞き取りを行います。その上で、調停委員から示される解決案や助言で相続人が合意形成に至れば、その内容で遺産分割調停調書が作成されます。

調停でも合意形成できずに不成立になった場合、自動的に審判手続きに移ります。遺産分割審判では、裁判官が遺産の権利や種類、性質などを考慮して、遺産の分割方法を決定します。決められた内容で、遺産分割審判書が作成されますが、原則法定相続分の割合で決定することがほとんどです

調停・審判を行った場合、遺産分割協議書の作成は不要で、遺産分割調停調書、もしくは遺産分割審判書で相続登記が可能です。

共有持分と遺産分割については、下記記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

3.共同相続時の遺産分割協議書の作成方法

それでは、相続不動産を共有名義で相続する際の遺産分割協議書の作成方法を確認していきましょう。

3-1 遺産分割協議書のひな形

遺産分割協議書には、既定の書式はありません。しかしサンプルがないと作成は難しいため、以下の遺産分割協議書ひな形を参考にしてください。作成は手書き・パソコンのいずれかで構いません。

(遺産分割協議書ひな形)

遺産分割協議書

被相続人   共有太郎(昭和○○年○○月○○日生まれ)
死亡日    令和○○年○○月○○日
本籍地    ○○県○○市 ○丁目○番
最後の住所地 ○○県○○市 ○丁目○番○号

被相続人の遺産について、共同相続人の全員において分割協議を行った結果、下記のとおり遺産を分割することに同意した。

1.相続人 共有松子が取得する遺産
 【土地】2分の1
 所在:○○市○○町○○丁目
 地番:○番
 地目:宅地
 地積:○○.○㎡

 【建物】2分の1
 所在:○○市○○町○○丁目
 家屋番号:○番
 種類:居宅
 構造:木造瓦葺2階建
 床面積:1階○○.○○㎡
     2階○○.○○㎡

 【現金】○○,○○○,○○○円

 【預貯金】
 ○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○
 ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
 ただし口座名義人はいずれも被相続人 共有太郎

2.相続人 共有竹男が取得する遺産
 【土地】 2分の1
 所在:○○市○○町○○丁目
 地番:○番
 地目:宅地
 地積:○○.○㎡

 【建物】2分の1
 所在:○○市○○町○○丁目
 家屋番号:○番
 種類:居宅
 構造:木造瓦葺2階建
 床面積:1階○○.○○㎡
     2階○○.○○㎡

3.相続人 共有梅美が取得する遺産
 【有価証券】
  ○○株式会社 株式1000株
  ○○株式会社 株式500株
  ただしいずれも○○証券○○支店(口座名義人は共有太郎)保護預り

4.上記以外の被相続人にかかる遺産が新たに発見された場合、相続人共有松子が相続することに合意した。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を3通作成し、署名捺印のうえ、各1通ずつ保管する。

令和○○年○○月○○日

【住所】○○県○○市○丁目○番○号
【氏名】           実印

【住所】○○県○○市○丁目○番○号
【氏名】           実印

【住所】○○県○○市○丁目○番○号
【氏名】           実印

参考:国税庁_遺産分割協議書の記載例(88P)

3-2 遺産分割協議書に記載する内容

次に、遺産分割協議書を作成する内容と注意点を解説します。

遺産分割協議書は作成すると記載内容に法的効力が発生します。原則、遺産分割協議書はやり直しができないため、慎重に作成しましょう。

必ず記載すべき内容は以下の通りです。

  • 被相続人の氏名・死亡日・住所地
  • 相続人全員が遺産分割の内容に合意している旨の内容
  • 遺産分割の具体的な内容
  • 相続人全員の住所と署名捺印

書類のタイトルは「遺産分割協議書」とし、被相続人の氏名、生年月日、死亡日、住所地を記載します。

次に前書きとして「相続人全員が遺産分割の内容に合意している」旨の文章を記載します。

前書きに続いて、遺産分割の具体的な内容をひな形を参考に記載します。持分の割合の合計は必ず「1」にしてください。持分割合を誤って記載してしまうと、相続税の納付額が異なるなどの支障が生じてしまいます。持分割合の記載誤りは、相続人全員の合意によって解除すれば再協議が可能です。

最後に、作成日を記載し、相続人全員の署名(直筆)と、捺印(実印)を行えば完成です。

万一、遺産協議書の内容に記入ミスや漏れがあるまま相続登記してしまった場合、登記を修正する「更正登記」の手続きが別途必要になります。

3-3 公正証書で作成する場合

遺言書は、自分で書いた「自筆証書遺言」がほとんどです。しかし相続のトラブルを防ぐ目的があるなら「公正証書遺言」の作成がよいでしょう。

公正証書遺言は、公証役場で法律の規定通りに作成された遺言書です。公証人と呼ばれる公務員が依頼人の意図どおりに遺言書を作成し、原本が公証役場で保管されます。公証人が遺産分割協議書の作成に関わるため、自作のものより証明力が高くなります。また基本的に無効になるケースはほとんどありません。

共有者が後になって遺産分割協議に異議をとなえても、公正証書であれば防げるでしょう。原本が公証役場にあるため、ねつ造や改ざんの心配もありません。デメリットは、遺産の内容を公証人に知られることです。

公証人にも遺産の内容を知られたくない場合には「秘密証書遺言」があります。ただし公証人による記載内容の確認は行われないため、記載不備によって遺言が無効になる可能性もあり注意が必要です。

3-4 司法書士に作成依頼する場合の費用

遺産分割協議に関連する調査や書類作成は、司法書士や行政書士などの専門家へ依頼できます。相続不動産を含む遺産分割協議書の作成であれば、調査や書類作成だけでなく相続登記までセットで行える司法書士への依頼が一般的です。

これまで解説したとおり、遺産分割協議書の作成には時間も労力もかかります。相続人の数が多かったり、遺産の種類が多かったりする場合は司法書士への依頼も合理的です。

相続登記を含めた遺産分割協議書作成の報酬は、12万円程度が目安になります。

4. 不動産を共同相続するリスク

相続は誰かが亡くなることで発生するため、相続人同士の財産(お金)が絡むやり取りにしんどさを感じ、その場の揉め事を避けようとして「とりあえず共有名義」にしてしまうケースも想定されます。

しかし不動産相続について「とりあえず共有名義」は、悪手といえます。本章では、不動産を共有相続するリスクについて解説します。

4-1 不動産の活用を巡るトラブル

共有名義の不動産は、トラブルを防ぐために不動産をどのように使用するかを共有者間できちんと決めておく必要があります。曖昧にしておくと、思いもよらないトラブルへとつながってしまう可能性があります。

例えば、親と末弟が住んでいた実家を、親が亡くなり兄弟全員で共同相続したとします。末弟は引き続き家に住み続け、実質的に占有します。ほかの兄弟も「弟の家でもあるし…」と黙認する場合もあるでしょう。しかし兄弟が黙認したまま占有状態が一定の期間を迎えると、末弟は所有権を取得できてしまう可能性があるのです(民法180条・162条)。

共有名義の不動産をトラブルなく維持するためには、知識や共有者との信頼関係、またしっかりとした取り決めが必要です。たとえ共有者間での調整がうまく行えても、単独での不動産の利活用は大きく制限されてしまうのが共有名義です。

4-2 持分の売却によるトラブル

不動産の全体の売却は、共有者全員の同意が必要です。しかし自分の共有持分のみであれば、本人の意思のみで売却が可能です。共有者の一人が共有持分を売却した場合、また違ったトラブルが生じてきます。

共同相続した不動産であれば、多くのケースにおいて共有者は身内や近親者です。そこに新たな共有者として赤の他人が現れます。赤の他人ではあるものの、共有者である以上は、不動産に出入りする権利を持つようにもなるため、それだけでも共有者にとっては不安の種でしょう。

共有名義の不動産は利活用しにくいため、共有持分の買取先は限定的です。主にはほかの共有者、不動産投資家、または不動産買取業者です。

買い手によっては、強引に持分の売買交渉をしてきたり、持分に応じた家賃の分配を請求してきたりするなど、他の共有者とトラブルになるケースも珍しくありません。

4-3 相続人が増え権利関係が複雑になる

共有名義の不動産の最も難しい点は時が経つほど相続人(共有者)が増え、権利や手続きすべてが複雑化することです。

例えば父が投資用マンションの1棟を3人の共有者と4分の1ずつの持分で所有していたとします。父が亡くなり子2人が父の持分を2分の1ずつ相続し、マンションの名義所有者は5名になります。

共有者3名と子2人はマンションの賃料収入や経費の配分を相談や調整し、マンション管理も行い、固定資産税も負担し合います。売却も全員の合意がなくては行えません。

さらに共有者3人に相続が発生すれば共有者は増え、時間が経つほど権利は複雑化します。共有者が多いと意思確認に時間や手間がかかります。疎遠になれば、意思疎通も難しくなるでしょう。

このような状況の回避には、共有名義にせずに相続人の一人が単独で相続し、権利の細分化を防ぐのが望ましいといえます。

一方、すでに所有している共有持分の取り扱いで迷う場合、共有持分専門の不動産会社に相談し売却するのも一案です。不動産会社への売却であれば、さらなる権利の細分化も防げるでしょう。

まとめ

遺産分割協議書は、主に複数の相続人がいる場合に作られる書類です。相続人全員で行う遺産分割協議で、どの遺産を誰がどの位の割合で相続するかを決定し、その内容を遺産分割協議書としてまとめます。相続人全員の合意の証明として、全員が署名捺印すれば完成です。

遺産分割協議書にはひな形はありませんが、記載がなかったり不足していると無効となるため、注意して作成しましょう。

共有名義の不動産は権利の複雑さからさまざまな問題が生じやすいため、お困りの方もいらっしゃるでしょう。中央プロパティーは、共有持分専門の不動産会社です。共有名義の不動産にまつわるトラブル解決の実績も豊富です。共有持分についてのお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

この記事の監修者

高橋 朋宏タカハシ トモヒロ

司法書士

司法書士。愛知県出身。経堂司法書士事務所代表。面倒で億劫になりがちな戸籍集めから相続登記まで徹底サポートを信条に業務をおこなう。週刊朝日や雑誌クロワッサンにて相続記事の監修を務めるなどメディア実績も多数、あらゆる世代から信頼が寄せられている。

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