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【弁護士Q&A】共有持分の売却について相談です|弁護士Q&A

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【弁護士Q&A】共有持分の売却について相談です

相続した不動産を売却する時にかかる税金を税理士が解説します

叔父→1/3 私→2/3の持分で土地を共有で所有しています。私は不土地を売却したいのですが、叔父は持ち続けたいと思っているらしく、意見が対立しています。
というのも共有している土地上に叔父が所有している空き家が建っています。
叔父が空き家を所有し続けるのであれば、共有物分割請求で、共有部分全ての土地、または空き家とまたがっている土地の買取を叔父に求めることはできますか?

共有物全体を売却することは、共有物の処分行為に該当するため、共有者全員の同意がない限り行なえません(民法251条1項)。しかし、このままでは、少数持分権者は、共有状態が続く限り、自己の共有持分を有効に活用できない状況を強いられ続けることになります。
そこで、各共有者は、共有状態を解消するために、他の共有者に対して、いつでも共有物の分割を請求することが出来るものとされています(民法256条1項)。
分割請求後、まずは、他の共有者との間で、分割に関する協議を行なうことになりますが、協議が整わない場合(あるいは協議に応じて貰えない場合)には、裁判所に対して共有物分割請求訴訟を提起することが出来ます(民法258条1項)。
分割の方法ですが、当事者同士の協議で決める場合は、分割の方法に制約はありませんので、叔父様と合意できれば、ご質問の中にあるような持分買取の形で解決することも自由です。
これに対し、共有物分割請求訴訟になった場合は、法律上、分割の方法についてのルールが定められています。
まず、民法258条2項は、現物分割と賠償分割を原則的な分割方法として定めています。
その上で、民法258条3項は、これらの方法により共有物を分割することができないとき、または、これらの分割によって共有物の価格を著しく減少させるおそれがあるときは、競売による換価分割を行なうものと定めています。
したがって、例えば、持分買取=賠償分割を希望して裁判所に共有物分割訴訟を提起したとしても、裁判所は競売による換価を命じるなど、本来希望していたものとは異なる分割方法を決められてしまう可能性があることになります。

まとめ

  • 各共有者は、いつでも、他の共有者に対して、共有物の分割請求を行なうことが出来ます。
  • 共有物分割訴訟では、分割方法に関する法律上のルールがあるため、希望とは異なる分割方法が命じられる可能性があります。

この記事の監修者

都丸 翔五トマル ショウゴ

社内弁護士

当社の専属弁護士として、相談者の抱えるトラブル解決に向けたサポートをおこなう。
前職では、相続によって想定外に負債を継承し経済的に困窮する相続人への支援を担当。これまでの弁護士キャリアの中では常に相続人に寄り添ってきた相続のプロフェッショナル。

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