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胎児に相続権はある?|弁護士Q&A

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胎児に相続権はある?

胎児は相続人として認められる

結論、胎児の相続権は、生きて生まれて来た場合に限り認められます。(民法第886条)

例えば、母親が妊娠中に父親が事故死してしまった場合、生まれてくるお腹の子供のために胎児に相続能力は与えられます。

但し、その胎児が死産となってしまった場合には、相続人になることは、出来ません。

相続人は、相続開始時点つまり被相続人が死亡した時点において生存していなければならない、というのが大原則です。
但し、ただ、相続に限っては母親のおなかの中にいる状態でも「生まれたもの」とみなすとしています。(民法886条1項)

しかし、実際に遺産の分配を受ける事が出来るのは、胎児が生まれてからになります。

というのも胎児は一人だと思っていたが、実は双子だった三つ子だったといった事になると、話が困惑してしまうからです。

従って、相続開始時点において胎児がいる場合遺産分割は胎児が実際に生まれるまで延期した方が良いといえます。

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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