「共有名義は売れない」はウソ!プロが教える令和の新常識「持分売却」とは
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「共有名義は売れない」はウソ!プロが教える令和の新常識「持分売却」とは

「共有名義は売れない」はウソ!プロが教える令和の新常識「持分売却」とは

目次

「共有名義の不動産は、共有者全員が賛成しない限り、絶対に売却できない……」 そう思って、一人で悩みを抱え込んでいませんか?

実は、「共有名義=売却できない」というのは大きな誤解です。

確かに、不動産全体を一括で売却するには全員の同意が必要です。しかし、法律上、あなた自身の権利である「共有持分」だけであれば、他の共有者の許可を得ることなく、ご自身の意思だけで自由に売却することが認められています。

本記事では、親族との話し合いが進まずに行き詰まっている方へ、揉め事を回避しながらスムーズに権利を整理する「令和の新常識」を分かりやすく解説します。

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「共有名義は売れない」はウソ!プロが教える令和の新常識

多くの人が「共有者全員の同意がないと不動産を売却できない」と誤解しています。

しかし、民法でも認められた正当な権利として、自分の持分のみを売却することは可能です。

  • 旧常識:
    反対する親族を説得し、全員の印鑑証明を集める(=数年かかる、最悪決裂)
  • 新常識:
    自分の権利だけを切り離し、専門業者に即売却(=最短数日で現金化、親族との接触ゼロ)

【共有持分のみ】なら、他の共有者の同意なしで売却できる

あなたの「共有持分」のみを売却する場合は、他の共有者の同意は一切必要ありません。

共有持分は個人の財産権であり、その処分は所有者の自由だからです。

したがって、「共有者と話がまとまらない」「連絡すら取れない」といった状況でも、ご自身の持分だけなら、ご自身の意思で売却手続きを進めることが可能です。

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不動産屋が「売れない」と断る本当の理由は?

なぜ、多くの不動産屋は「共有名義不動産は売却できない」と口を揃えて言うのでしょうか。

それは、彼らが嘘をついているのではなく、「扱いたくても扱えない」という業界の限界があるからです。

① 特殊な権利関係を扱う「専門知識」がないから

共有持分の売却は、通常の戸建て売却とは異なり、民法や区分所有法、さらには複雑な親族間の利害関係が絡む「特殊な権利」の取り扱いです。

多くの不動産屋は、トラブルを恐れて「全員の同意が必要=売却の鉄則」という安全策しか提案できません。彼らにとって、共有持分のみの売却は専門外なのです。

② 共有持分を欲しがる「買主を探すノウハウ」がないから

通常の不動産屋の顧客は「そこに住みたい個人」です。

しかし、見知らぬ誰かと共有状態にある「持分だけ」を買いたい個人はまず存在しません。 持分を買い取るには、特殊な投資家や専門業者のネットワークが必要です。

「一般の買い手が見つからない=売れない」と判断してしまうのは、彼らが共有持分専用の販売ルートを持っていないためです。

③ 手間の割に「報酬」が見合わないから

共有持分の調整には、弁護士との連携や権利者との高度な交渉が必要になり、通常の売却の数倍の手間がかかります。

効率を重視する一般的な不動産会社からすれば、「手間がかかる上に成約が難しい物件」として、門前払い(=売れないと説明)にするのが本音なのです。

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共有持分の売却を検討すべきケース

共有持分の売却を検討すべきケース

共有持分の売却を検討すべき代表的なケースは、以下の通りです。

  1. 不動産を活用する予定がない
  2. 共有者間でトラブルになっている
  3. 共有者が不動産に住んでいる場合

当てはまる方は、共有持分の売却を検討しましょう。

ケース①:不動産を活用する予定がない 

不動産を所有しているだけで、固定資産税や都市計画税、場合によっては修繕費や管理費といった費用が発生します。

その不動産に住んでいたり、賃貸に出して収益を得ていたりするならまだしも、活用する予定が全くないのに、費用だけを負担し続けるのは大きなデメリットです

このような場合は、持分を売却して現金化し、負担から解放されることを検討すべきでしょう。

ケース②:共有者間でトラブルになっている

「売却したい自分」と「住み続けたい他の共有者」など、共有者間での意見の対立は、精神的に大きなストレスとなります。

特に、相続が絡むと感情的なしこりが生まれ、話し合いが全く進まないケースも少なくありません。

関係性が悪化し、話し合いによる解決が見込めない場合は、ご自身の持分を売却して共有関係から抜け出すのが賢明です。

これにより、面倒な人間関係や将来起こりうるさらなるトラブルから解放されます。

ケース③:共有者が不動産に住んでいる場合

他の共有者が不動産に居住している場合、その共有者にとっては「売却=退去」を意味するため、売却に反対するのは当然のことです。

このような状況で無理に全体の売却話を進めようとすると、関係がこじれるだけでしょう。

ご自身の持分のみを売却すれば、他の共有者はそのまま住み続けることができます。

新たな持分権者(買主)が、住んでいる共有者に対して家賃相当額の支払いを求めることはありますが、ご自身が直接交渉するストレスからは解放されます。

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反対者がいても「持分のみ」を確実に高値で売る方法

共有持分のみを売却する場合、一般の不動産会社ではなく、共有持分を専門に買い取る、あるいは共有持分専門の仲介業者を選びましょう。

共有持分専門の不動産会社を選ぶことが大切!

「専門」と名前がついていればどこでも良いわけではありません。高値売却とトラブル回避を両立させるために、以下の3つの条件を満たす会社を選んでください。

① 「直接買取」ではなく「入札(仲介)」に対応しているか

自社で買い取る「買取業者」は、安く買って高く売ることで利益を出します。そのため、どうしても査定額が低くなりがちです。

一方、「入札制度」を持つ仲介会社は、全国の投資家に競わせるため、最も高い金額を提示した買主を見つけることができます。高額売却を狙うなら、この「入札」の仕組みを持っているかどうかが必須条件です。

② 社内に「専門の弁護士」が常駐しているか

共有持分の売却は、法律の刃の上を歩くような繊細な取引です。外部の弁護士と提携しているだけの会社ではなく、「社内」に専門弁護士が在籍している会社を選んでください。

社内弁護士がいれば、売却後の他の共有者との法的トラブルを未然に防ぐ「契約書」の作成や、万が一の際の法的防衛をスピーディーに行えるため、安心感が違います。

③ 大手の信頼性と「専門特化」のノウハウが両立しているか

共有持分は特殊な不動産ゆえに、あまりに小さな業者だと資金力やネットワークが不足しています。

「センチュリー21」のような誰もが知る大手の信頼感と、「共有持分に特化した部門」を併せ持つ会社であれば、取引の安全性と専門的な解決力の両方を手に入れることができます。

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全体売却に反対する共有者がいる場合の対処法

全体売却に反対する共有者がいる場合の対処法

共有名義不動産全体の売却に反対する共有者がいる場合の対処法は、以下の通りです。

  1. 共有者に持分の買取をお願いする
  2. 第三者に持分を売却する
  3. 土地を分筆して単独名義にして売却する
  4. 共有物分割請求訴訟を起こす

対処法① 共有者に持分の買取をお願いする

売却に反対する共有者がいる場合、まずはその共有者に自分の持分を買い取ってもらえるか交渉するのが現実的な方法です。

特に自宅などで居住を続けたいと考えている共有者であれば、持分を購入して単独所有に切り替えたいと考えるケースもあります。

話し合いによって合意が得られれば、トラブルを避けてスムーズに共有関係を解消できます。

対処法② 第三者に持分を売却する

共有者間での合意が難しい場合は、自分の持分のみを第三者へ売却することも可能です。

共有不動産における各共有者は、自分の持分を自由に処分できる権利を持つため、他の共有者の同意は不要です。

とはいえ、早期に現金化でき、共有関係から離脱できる有効な手段です。

対処法③ 土地を分筆して単独名義にして売却する

対象の不動産が土地で、物理的に分割可能な形状である場合には、土地を分筆して自分の単独名義部分を確保し、そこだけを売却するという方法もあります。

分筆とは、登記上の1筆の土地を複数に分けて登記する手続きのことです。分筆より共有状態を解消し、単独名義で売却が可能になります。

対処法④ 共有物分割請求訴訟を起こす

話し合いによる解決が困難な場合、最終手段として「共有物分割請求訴訟」を家庭裁判所または地方裁判所に提起できます。

この訴訟を通じて、現物分割・代償分割・換価分割(競売)のいずれかの形で、裁判所が共有状態の解消を命じます。

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共有名義のまま不動産を所有し続けるリスク

共有名義のまま不動産を所有し続けるリスク

共有名義のまま不動産を所有し続けるリスクとしては、以下のものがありますす。

  1. 共有者である限り税金や修繕費用の負担が発生する
  2. 相続の発生により、共有者が永遠に増え続ける
  3. 共有者間でトラブルになりやすい

リスク①: 共有者である限り税金や修繕費用の負担が発生する

共有名義で不動産を所有している限り、たとえ自分が住んでいなくても固定資産税や修繕費用などの維持費は持分割合に応じて負担義務があります。

共有者の中に支払いを拒否する人がいれば、トラブルに発展しやすく、自分の信用情報や資産状況にも影響を与える可能性があります。

使用していない不動産に対して継続的な費用負担が発生することは、大きなデメリットとなります。

リスク②: 相続の発生により、共有者が永遠に増え続ける

共有名義のまま放置していると、共有者の相続により権利者が世代を超えて増えていく可能性があります。

たとえば兄弟間の共有名義であっても、相続が起きるたびにその子や孫へと共有持分が分散し、関係者が10人以上になることも珍しくありません。

人数が増えることで意見調整が困難になり、売却や活用といった意思決定が事実上できなくなるおそれがあります。

リスク③: 共有者間でトラブルになりやすい

共有名義では、売却・建て替え・賃貸などの意思決定にすべての共有者の同意が必要になるため、1人でも反対すれば何も進まない状況に陥ります。

共有者の意見が対立すれば感情的な対立に発展しやすく、関係が悪化すると法的トラブルに発展するケースもあります。

また、他の共有者が勝手に持分を第三者へ売却してしまうと、知らない人と共有する状況になり、さらに複雑化します。

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【当社事例】共有持分のみを売却できた事例

ここでは、実際に売却に反対する共有者がいたものの、共有持分専門の不動産仲介会社「センチュリー21中央プロパティー」のサポートにより、ご自身の持分のみを売却できた事例を2つご紹介します。

事例1. 【揉めて放置のパターン】反対する兄弟がいる空き家

共有名義人持分割合売却価格物件の所在地
4人 (兄弟姉妹)土地・建物 4分の11,800万円東京都北区

背景・課題:

父親の相続後、兄弟姉妹4名で実家を共有名義で所有。お客様(長男様)は売却し資金を分けたいと考えましたが、他の共有者である弟が「将来的に自分が住むかもしれない」と明確に反対し、全体売却が不可能に。空き家状態が続き、建物の修繕費用や固定資産税の負担が不公平だと感じ、関係が悪化していました。

解決:

お客様の持分のみを1,800万円で売却完了。反対する弟様との交渉や、共有物全体の管理責任はすべて買主が引き受けたことで、お客様は弟様との関係を断ち切るとともに、高額な現金を手にすることができました。

【お客様の声】

「弟の反対でずっと実家の売却が進まず、諦めていました。費用だけがかさむ負の財産になっていくと心配でしたが、こちらの会社は弟に知られることなく、私の持分だけで1,800万円で買い取ってくれました。これほどスムーズに解決するなら、もっと早く相談すれば良かったです。」

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事例2. 【住居利用中のパターン】元夫が反対するマンション

共有名義人持分割合売却価格物件の所在地
2人 (元夫婦) 2分の12,500万円東京都台東区

背景・課題:

離婚後、元夫と元妻(お客様)で自宅を共有名義に。お客様は新たな生活のため売却を提案しましたが、元夫が「今は忙しい」と理由をつけて全体売却を拒否し続け、話し合いが長期化。お客様は早く現金化したい一方で、元夫と再度交渉する精神的な負担から解放されたいと強く願っていました。

解決:

お客様の持分2分の1を2,500万円で売却完了。全体売却に反対する元夫との交渉や権利調整はすべて買取業者に一任し、お客様は元夫と一切関わることなく持分を現金化。得られた資金で新居の敷金や家具の購入費用に充てることができました。

【お客様の声】

「元夫のせいで何年も売却できず、精神的に疲弊していました。こちらの会社は、元夫との交渉を一切しなくていい上に、2,500万円という妥当な金額で買い取ってくれたので、迷いが吹っ切れました。これでやっと、過去との縁を完全に切ることができ、スッキリしています。」

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売却に反対する共有者がいても、共有持分の売却はできる!

「売れない」と言われたのは、あなたの物件に価値がないからではありません。相談した相手が「共有持分のプロではなかった」だけなのです。

センチュリー21中央プロパティーが、共有持分の売却に強い理由

  • 理由1:社内弁護士による法的バックアップ
    権利関係が複雑で、他の共有者から訴訟をチラつかされているようなケースでも、社内弁護士が法的にクリーンな売却をサポートします。
  • 理由2:専門投資家が集う「独自の入札制度」
    国内最大級の投資家ネットワークを持ち、あなたの持分を「最も高く評価する買主」をマッチングします。
  • 理由3:親族との厄介な交渉をすべて代行
    売却後の他の共有者との連絡や調整は、すべて買主側が引き継ぎます。あなたは売却代金を受け取ったその日から、一切の連絡を絶つことができます。
  • 他の共有者と一度も会わずに解決したい
  • 一円でも高く、最短で現金化したい
  • 法的なトラブルを抱えているが、円満に離脱したい

そんなあなたの要望を叶えるのが、私たちの提供する「令和の新常識」です。 「私の持分、本当は売れるの?」と思ったら、まずは弊社の無料相談をご利用ください。古い常識を覆す、最適な解決策をご提案いたします。

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この記事の監修者

松原 昌洙

中央プロパティー代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21 中央プロパティー 代表取締役/宅地建物取引士
都内金融機関、不動産会社での経験を経て、2011年に株式会社中央プロパティーを設立。長年にわたり不動産業界の最前線で活躍する相続不動産のプロフェッショナル。

共有不動産をはじめとした相続トラブルや、空き家問題の解決、そして共有持分の売買においてこれまでに1,000件以上サポートしてきた実績を持つ。

「遺言書だけでは守れない共有名義不動産の相続トラブル解決法」をはじめ多くの著書を出版。メディア出演やセミナー登壇実績も豊富で、説明がわかりやすいと評価を得ている。

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