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代襲相続とは|用語集

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代襲相続とは

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代襲相続とは

代襲相続とは、本来、相続人となるべき者が、被相続人(亡くなった人)よりも先に亡くなっている場合や相続欠格・相続廃除により相続権を失っている場合に、その直系卑属(子供や孫)が代わりに相続する制度のことです。

代襲相続の具体例

例えば、Aの祖父にあたるCが死亡したが、Cよりも前にAの父親Bが、すでに死亡しているというような場合です。

Bが生きている場合、相続人はCの妻とBで完結します。

しかし、Bが亡くなっているため、Cの妻と代襲相続によってBの子であるAが相続人となります。

死亡等の理由により被相続人の遺産を相続できなくなった人を被代襲者といい、被代襲者の代わりに新たに相続人となる人を代襲相続人(代襲者)といいます。

共有持分を代襲相続する場合

代襲相続人の相続分は、被代襲相続人と同じ割合になります。

例えば、上のケースと同様に、2分の1の相続権を持つ子どもが先に死亡し、孫が代襲相続する場合、孫の相続分は2分の1になります。(Cの妻も2分の1)

被相続人(亡くなった人)が生前に2分の1の共有持分を所有していた場合、Cの妻と代襲相続人は、4分の1ずつ持分を引き継ぐことになります。

代襲相続が認められる条件

  • 被相続人の子または兄弟姉妹が先に亡くなっていること
  • 代襲相続人が直系卑属であること
  • 代襲相続人が相続廃除相続欠格に該当しないこと

① 被相続人の子または兄弟姉妹が先に亡くなっていること

代襲相続は、本来相続権を有している被相続人(亡くなった方)の子または被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合に認められます。

そのため、配偶者や親が被相続人より先になくなっていた場合でも、代襲相続は発生しません。

② 代襲相続人が直系卑属であること

直系卑属(ちょっけいひぞく)とは、自分と血縁関係にある下の世代の人(子や孫)のことを指します。

直系卑属には、養子縁組を組んだ後に生まれた養子も該当します。

代襲者(代襲相続人)は、直系卑属のみがなることができます。

③ 代襲相続人が相続廃除や相続欠格に該当しないこと

相続欠格とは、一定の事由があった場合に相続権を失わせる制度です。

以下の場合が、相続欠格者の対象です。(民法891条)

  • 故意に被相続人又は同順位以上の相続人を死亡、または死亡させようとした者
  • 被相続人が殺害されたことを知っていながら告発や告訴をおこなわなかった者
  • 詐欺・脅迫によって被相続人の遺言の取り消しや変更を妨げた者
  • 詐欺や脅迫によって被相続人の遺言の取り消しや変更を妨害した者
  • 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽した者

相続欠格事由に該当する者(相続人)は、本来、得るべきはずであったその相続権を取り上げられてしまうので、相続欠格者の子や孫が、その者に代わって代襲相続することになります。

相続廃除とは、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えるなど、著しい非行があった場合に、被相続人の意思により、推定相続人の持っている相続権(遺留分を含む)を剥奪する制度です。(民法892条)

相続排除についても相続欠格者同様、本来、得るべきはずであったその相続権を取り上げられてしまうため、相続欠格者の子や孫が、その者に代わって代襲相続することになります。

この記事の監修者

塩谷 昌則シオタニ マサノリ

弁護士

弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。

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