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囲繞地通行権とは?囲繞地・袋地の注意点やトラブル事例をわかりやすく解説

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囲繞地通行権とは?囲繞地・袋地の注意点やトラブル事例をわかりやすく解説

囲繞地(いにょうち)とは

囲繞地(いにょうち)とは、他の土地に囲まれて公道に通じていない土地から見たときに、その土地を囲んでいる土地のことを言います。

囲繞地とよくセットで出てくる言葉に、「袋地」があります。
袋地とは、他人の土地に囲まれ公道に接していない土地のことを指します。

囲繞地通行権とは

囲繞地通行権とは、袋地の所有者が持っている権利です。袋地から公道に出るために、まわり囲繞地を通るための権利を指します。

囲繞地通行権は法律で認められている通行権のため、囲繞地の所有者は、この囲繞地通行権を拒否することはできません。

民法第210条

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

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そのため、囲繞地通行権を行使する場合、囲繞地所有者の許可や登記等は、必要ありません。
また、相続や売買で袋地の所有者が変更になった場合も、囲繞地通行権は新しい所有者に継承されます。

囲繞地通行権の注意点

囲繞地通行権は、袋地の所有権者にとって、有難い権利ではありますが、以下の点で注意が必要です。

  • 通行範囲は最小限
  • 通行料の支払いが必要
  • 原則、通行は徒歩のみ(自動車はNG

①通行範囲は最小限

囲繞地通行権の目的は、「公道に出ること」です。

極端に言えば、公道にさえ出られればOKという考えですので、必要以上に道路の幅を広げるように、囲繞地の所有者へ求めたりすることはできません。

囲繞地の所有者に損失が発生しないように、袋地の所有者は配慮することが義務付けられています。

②通行料の支払いが必要

袋地の所有権者は、囲繞地の所有者に対して通行料を支払うことが法律で定められています。
金額は決められていないため、袋地・囲繞地の所有者双方が話し合って決めることが一般的です。

但し、以下のようなケースでは、通行料の支払いは不要です。

  • 前所有者の時から通行料無料だったケース
  • 分筆や譲渡により袋地になったケース
  • 共有物分の分割によって袋地になったケース
  • 競売にかけられて袋地になったケース

③原則、通行は徒歩のみ(自動車はNG)

囲繞地の所有者は、必要以上に道路幅を広げる必要がない旨、先述しました。
もし、自動車の通行を認めてしまうと、道路幅の確保や交通事故のリスクなどの問題が発生します。

そのため、原則囲繞地通行が認められるのは、徒歩での通行のみとなります。
但し、自動車での通行が認められた判例も、あります。

判例によると、最低限、以下の条件を満たした場合などに特別に認められるようです。

  • 自動車通行の必要性が極めて高いこと
  • 囲繞地所有者が不利益を被らないこと

囲繞地通行権のトラブル事例

囲繞地通行権は、トラブルになりやすい側面を持っています。
具体的なトラブル事例を紹介します。

①建物を第三者に貸しているケース

土地の所有者は、普段から囲繞地通行権を行使していました。
しかし、建物を第三者に貸すことになり、それを囲繞地の所有者に伝えたところ、「第三者の囲繞地通行権は認めない」と主張し、トラブルに発展しました。


このトラブルの結論は、建物の賃借人にも囲繞地通行権は認められます。

②前所有者との契約が曖昧なケース

前所有者から、建物を購入する際「無償で囲繞地通行権を行使できる」と聞いていたにも関わらず、引っ越し後に囲繞地所有者に確認したところ、「そんな契約はしていない。通行料を払え。」と主張されたケースです。

このトラブルの結論は、前所有者の時から、通行料が無償であったことが証明できる場合は、新たな袋地所有者は、通行料を支払う必要がありません。

この記事の監修者

塩谷 昌則シオタニ マサノリ

弁護士

弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。

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