【弁護士Q&A】代襲相続時の登記について相談です|弁護士Q&A
【弁護士Q&A】代襲相続時の登記について相談です
祖父が亡くなり、代襲相続することになりました。共有名義で登記を提案されたのですが、将来のことを考えると共有で登記しないほうがよいのでしょうか?
民法及び不動産登記法の改正により、令和6年4月1日より、不動産の相続登記の義務化のルールが施行されます。具体的には、遺産相続の事実を知った日か改正法施行日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行なわないと、10万円以下の過料が科せされる恐れがあります(改正法施行前に相続が発生し、その事実を把握している場合、相続登記の期限は令和9年3月31日ということになります)。この義務化ルールの導入を受けて、早期に相続登記を済ませておきたいとお考えの相続人の方も多いかと存じます。
相続登記をどういう内容で行なうかは、相続人間の遺産分割協議で決めることになります。相続人間で協議が成立する限り、特定の相続人の単独所有とすることも、法定相続分通りの割合で共有とすることも、あるいは法定相続分とは異なる割合で共有とすることも、自由に決められます。また、法定相続分割合通りの共有登記であれば、他の相続人の同意が無くても、各相続人が単独で登記申請を行なうことも可能です。
こう聞くと、多くの方は、「相続登記に期限があり、期限を過ぎるとペナルティを受ける恐れがあるけれど、かといって、相続人全員で遺産分割協議を纏めるのは時間がかかって面倒なので、とりあえず共有で登記しておけばいいか」とお考えになるかも知れません。しかし、不動産を「とりあえず」共有で登記とすることは、大きなリスクを伴います。
すなわち、共有で登記をした後、共有者のうちの誰かが不動産を売却したいと考えても、他の共有者の全員が同意しない限り、不動産を売却することは出来ません。その他、例えば相続した不動産を賃貸借物件として利用していく場合も、共有者間で意見が対立すれば、物権の管理や賃料の分配に支障をきたすことになります。
さらに、共有者の1人が亡くなったときに、その共有者が持っていた持分について、共有者の相続人達が同じように共有で登記すると、共有持分が細分化され、共有者の人数が多数になり、共有者間での合意形成が一層困難になってしまいます。
あるいは、共有者となる相続人達は全員仲が良いから大丈夫だ、と思っている方もおられるかもしれませんが、今後いつ仲違いするかわかりませんし、百歩譲って、今の世代の共有者達は大丈夫だったとしても、相続した次世代の共有者達が同じように仲良くやれる保証はありません。
以上を踏まえると、相続対象の不動産に関しては、可能な限り特定の相続人が単独で相続し、共有に起因する将来のトラブルを防ぐことが望ましいと言えます。
まとめ
- 共有にすると、共有者間で合意が出来ない限り、不動産の管理や利用、処分について支障をきたすリスクがあります。また、現在の世代の共有者間の問題だけでなく、将来の共有者間の問題も想定するべきです。
この記事の監修者
社内弁護士
当社の専属弁護士として、相談者の抱えるトラブル解決に向けたサポートをおこなう。
前職では、相続によって想定外に負債を継承し経済的に困窮する相続人への支援を担当。これまでの弁護士キャリアの中では常に相続人に寄り添ってきた相続のプロフェッショナル。