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いらない土地を相続土地国庫帰属制度で返却!メリットデメリットを解説|ニュース

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いらない土地を相続土地国庫帰属制度で返却!メリットデメリットを解説

関連記事:相続登記の義務化|共有持分を相続した場合の申請期限はいつまで?

土地を相続したけれど「遠方に住んでいるから使い道がない」「草刈りなど管理が大変で正直手放したい」

といったお悩みで相続した土地の処分に困っている方は、土地を国に引き取ってもらえる相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日より施行)が利用できます。

田畑や森林など、管理が難しい土地も引き取り対象となるので「相続で畑や山を譲渡されてもどうしたらよいかわからない」と思っている方も安心するのではないでしょうか。

この記事では、相続土地国庫帰属制度についてそのメリットとデメリットのほか、手間をかけずに土地を売却する方法をご紹介します。

相続で不要な土地を引き継ぐ可能性のある方や、相続された土地の扱いに困っている方はぜひ参考にしてください。

1.相続土地国庫帰属制度の現状

相続土地国庫帰属制度とは、相続によって取得した不要な土地を国が引き取ってくれる制度です。

土地利用のニーズが低下し、土地を相続したものの手放したいと考えている人が増えています。そのため、相続の際に登記がされずそのまま放置された土地(所有者不明者土地)の発生が増加しました。

所有者不明者土地を予防する策として相続土地国庫帰属制度が創設され、相続の際の相続登記も義務化されました。

この制度が創設された背景として、相続した土地の管理の負担が大きく、管理しきれなくなって荒廃したり、危険な状態となっていたりする土地がでてきたという状況を改善するため、ということもあげられます。

相続土地国庫帰属制度の申請ができるのは、相続や寄贈で土地を取得した相続人です。兄弟姉妹などで1筆を相続した場合のように、共同所有の土地でも申請ができます(ただし、共有者全員が共同して申請する必要があります。)

ちなみに、相続人がいない場合、財産は売却されて国庫帰属になります。2022年、国庫に納められた金額は768億円に及びました。記録が残る2013年度以降、最も多い金額です。

2. 相続土地国庫帰属制度のメリット

相続土地国庫帰属制度のメリットは主に以下の5つです。

  • 引き取り手を自分で探さなくていい
  • 農地や森林も引き取りの対象になる
  • いらない土地だけを手放せる
  • 引き取り後の管理も安心できる
  • 引き取り手(国)への損害賠償責任が限定的

一つずつ解説していきます。

引き取り手を自分で探さなくていい

管理に手間がかかったり、使い道がなかったりする不動産なのに固定資産税が高い、といった不利な条件が多い不動産の場合、通常の不動産業者に依頼しても引き取り手はなかなかみつかりません。

相続土地国庫帰属制度では、要件さえ満たせば国は国庫への帰属を承認しなければなりません。そのため、引き取り手を自分で探す必要はなくなります。

農地や森林も引き取りの対象になる

一般の取引きで、農地や森林の引き取り手を探すのは非常に困難です。

農地は農地法という法律により取引が厳しく制限されていて、さらに手放す際に農業委員会の許可を得る必要があります。引き取り手を探すのは、大変なうえに手続きも手間がかかります。

森林は、農地法ほど規制はありませんが、境界がわからない、該当箇所がわからない、林業の担い手が少ない、災害リスクが高いといった理由で引き取り手を探すのは難しいでしょう。

しかし、相続土地国庫帰属制度では農地や森林だからといって引き取りを敬遠されるわけではありません。宅地と同じように審査がなされます。

いらない土地だけを手放せる

これまで相続放棄の制度はありましたが、相続財産から一部のみ放棄することは認められていませんでした。放棄したい土地があっても、他に相続したい財産がある場合は、いらない土地も含めて相続するしか方法がなかったのです。

相続土地国庫帰属制度ができたことにより、相続した財産から特定のいらない土地だけを手放せるようになりました。

引き取り後の管理も安心できる

相続した土地は、先祖や先代が昔から使用してきた土地であることが多いと思います。こういった土地を、管理を怠るような相手に譲ってしまうと近隣に迷惑をかける可能性があります。

相続土地国庫帰属制度では、国が引き取り手であるため、その後の管理もきちんとしてもらえるという安心があります。

引き取り手(国)への損害賠償責任が限定的

一般に売買などで土地を手放す際に土地に瑕疵(欠陥)があった場合、手放した側で瑕疵担保責任を負わされる(契約不適合責任)ことがあります。価額の弁償や補償責任などが発生する可能性があるのです。

しかし、相続土地国庫帰属制度ではそのような心配がありません。国庫帰属制度では、法律により国が引き取れない土地であることを隠して国に引き取らせた場合をのぞき、契約不適合責任による損害賠償責任を負わないこととされています。

損害賠償が発生する場合が限定されているので、安心して譲渡できます。

3.相続土地国庫帰属制度のデメリット

相続土地国庫帰属制度のデメリットは主に以下の3つです。

  • 手続きに費用がかかる
  • 利用できる土地が限られている
  • 土地を引き継ぐまでに時間がかかる

一つずつ解説していきます。

手続きに費用がかかる

相続土地国庫帰属制度のデメリットとして、まず手続きに費用がかかることがあげられます。

国に審査してもらうための審査手数料・審査が通った後の負担金が必要となります。

審査手数料1筆1万4千円。(納付後は、申請を取り下げた場合や審査が不合格になった場合でも返還されない)
負担金※宅地・田畑は原則面積にかかわらず原則20万円。

※負担金とは国庫帰属後に管理費用の一部を申請者が負担するもので、10年分の管理費用として支払います。実際に10年間にかかった費用というわけではなく、国が事前に定めた金額を納めれば足り、その後に増額や減額がおこなわれることはありません。

また、同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算が可能で2筆以上でも負担金は原則20万円が基本です。

例外的に一部の市街地の宅地、優良農地、森林などについては面積に応じて負担金が決まります。

面積に応じて負担金が変わる理由を以下にあげておきます。

一部の市街地の宅地:周辺の生活環境に支障が生じないよう、草刈りなどの管理行為が必要となるため

優良農地:病害虫の発生により、周辺農地に影響を与えないよう管理が必要となるため

森林:面積により管理する木の本数などが変わってくるので、面積に応じた負担金が必要となるため(ただし、木が少なく、原野と呼ばれる雑草が生えている程度の山は、負担金は原則20万円となる)

利用できる土地が限られている

相続土地国庫帰属制度による国庫帰属は、以下に該当する場合、認められません。

①建物の存する土地

建物が建つ土地である場合、相続土地国庫帰属制度を申請する前に取り壊して更地にしておかなければなりません。

②担保権などが設定されている土地

抵当権を外しておく必要があります。

③通路などが含まれる土地(現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地、墓地、境内地)

④土壌汚染されている土地

汚染を除去しておく必要があります。

⑤境界が明らかでない土地、所有権について争いがある土地

境界を確定しておきましょう。

土地を引き継ぐまでに時間がかかる

相続土地国庫帰属制度は、申請を行ってから審査を経て、承認されたあとに申請者が負担金を納付することで利用できます。

審査項目が多く、現地調査が必要になる場合もあるため、審査に時間がかかる場合もあるでしょう。申請するために必要な手続きや作業(建物の解体や相続登記など)も事前に済ませておく必要もあるため、大体半年から1年の期間がかかると想定されています。

4.費用や手間をかけずに土地を売却する方法

費用や手間をかけない方法として専門の土地売却が行える不動産業者に依頼する選択肢もあります。第三者に売却するということですね。

土地の維持管理コストがかからなくなる上に、売却代金が得られます。負担金が必要となる国庫帰属に比べると、経済的に有利といえるでしょう。

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この記事の監修者

都丸 翔五トマル ショウゴ

社内弁護士

当社の専属弁護士として、相談者の抱えるトラブル解決に向けたサポートをおこなう。
前職では、相続によって想定外に負債を継承し経済的に困窮する相続人への支援を担当。これまでの弁護士キャリアの中では常に相続人に寄り添ってきた相続のプロフェッショナル。

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