共有者の一人が国外にいる場合の共有持分の処分|弁護士Q&A
共有者の一人が国外にいる場合の共有持分の処分
共有不動産の全部を売却したいと考えていますが、共有者の一人が海外にいます。このような場合でも土地全部の売却は可能ですか?
必要書類さえ出してもらえれば売却は可能です。
海外からの売却
売却希望の方が帰国して手続きをすることができる場合、代理人は立てる必要はありませんが、帰国できない時は日本国内にいる人に代理を依頼、すなわち代理人を立てて売買契約締結の権限を委任することになります。
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1. 本人が出席できる場合
- 不動産権利証(登記識別情報通知)
- 印鑑証明書
- 実印
上記が必要になります。
- 海外移住届を提出した場合、印鑑証明書が無くなってしまうので、このかわりにサイン証明書を取得することになります。
2. 代理人選任の場合
本人が代理人を選任した場合は、上記の他に、委任状(代理権限委任状)が必要となります
在留証明書とサイン証明書
在留証明書とサイン証明書は、最寄りの日本国大使館や日本国領事館で手続きをすれば簡単に取得することができます。
- 日本にある共有持分を売却し、利益が出た場合には、確定申告が必要な場合があるので注意が必要です。
この記事の監修者
司法書士
司法書士。共有持分状態での不動産相続において相続人が抱える小さな悩みやストレスも見落とさない、きめ細やかなヒアリング応対や収集物の多い共有持分での名義変更手続きでも漏れ抜けのない安定した対応で顧客から厚い支持を集める。