相続開始日と相続開始を知った日の違いとは|用語集
相続開始日と相続開始を知った日の違いとは
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相続開始日とは
相続開始日とは、基本的には、被相続人の死亡日と同一日ですが、法律では死亡の意味が大きく3つにわかれて定義されています。
①自然死
病気やケガ、老衰などによってによる死亡を自然死といい、医学上の死亡を意味します。
死亡診断書の死亡日が相続開始日になります。
②失踪宣言による死亡
失踪宣言による死亡には、2つの種類があります。
- 普通失踪
不在者の生死が7年間明らかではない時に、失踪宣告を請求することができ、死亡したと扱われます。 - 特別失踪
戦争や水難事故による場合、一年経過することで、失踪宣告をすることができます。危難が去った時点で死亡したとみなされます。
失踪宣告は、利害関係人の請求によって成立し、生死が不明である場合にも利用されます。
失踪宣言による死亡では、死亡とみなした日が相続開始日になります。
③認定死亡
認定死亡とは、水難や火災等の風水害により死亡した事実が確実視される場合に、死体の確認に至らなくても、その取調べをした官公署が死亡地の市町村長に死亡を報告し、それに基づいて戸籍に死亡を記載する制度になります。
認定死亡は死亡したことが確実といえる場合に用いられます。
認定死亡の場合、警察署などが死亡を認定し、各自治体へ報告後、戸籍に死亡日が記載されます。認定死亡では、この戸籍に記載された死亡日が相続開始日ということになります。
相続開始を知った日とは
相続開始を知った日とは、被相続人の死亡を知った日と考えるのがわかりやすいでしょう。
但し、相続開始を知った日は、相続人ごとに異なるケースもあります。
例えば、被相続人と近しい親族は「相続開始日=相続開始を知った日」となりますが、疎遠になっている相続人は相続開始を知るタイミングが遅くなるケースがあります。
相続放棄や相続税の申告・納税の期限など、「相続開始を知った日から〇日」と定められている手続きがありますので、起算点や計算方法に気を付けましょう。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。