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補助参加とは

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補助参加とは

補助参加のイメージ

意義:他人間の訴訟の結果について利害関係のある第三者が当事者の一方を補助するために訴訟に参加すること(第三者が自発的に訴訟に参加します⇔訴訟告知)

解説

(補助参加)

民法42条:「訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。」

例えば、銀行が貸し付けたお金の返還請求訴訟を債務者に対して提起した場合に帯債務者や連帯保証人が銀行と主債務者の訴訟に補助的に参加する場合です。仮に、銀行が勝訴してしまうと連帯債務者や連帯保証人には弁済や保証債務の履行をしなければならなくなるという影響がでます。

これらの者は「訴訟の結果について利害関係を有する」と言えるため、訴訟に参加をすることが許されています。

補助参加の要件

  1. 訴訟係属中であること
  2. 他人間の訴訟であること
  3. 訴訟の結果について利害関係を有する第三者
    ※この「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」とは、訴訟の結果について法律上の利益がある場合に補助参加の要件を満たすとされています。

補助参加人ができる訴訟行為

(補助参加人の訴訟行為)
民事訴訟法45条:「補助参加人は、訴訟について、①攻撃又は防御の方法の提出、②異議の申立て、③上訴の提起、④再審の訴えの提起⑤その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。」

補助参加人は、自身の利益を守るという独立した立場で、主張や異議の申立て、控訴などをすることができます。

補助参加人に対しての判決の効力

(補助参加人に対する裁判の効力)
民事訴訟法46条:「補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。」

被参加人の敗訴判決は、原則として、補助参加人に対して効力が及び、その後の裁判で争うことができなくなります。この効力を参加的効力といいます。

既判力と参加的効力の違い

  • 既判力:判決主文のみにその効力が及ぶ
  • 参加的効力:参加人と被参加人の間で判決主文のみならず理由中の判断にも生ずる

上記の点で大きく異なります。

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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