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逸失利益とは

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逸失利益とは

意義:本来得られるべきにもかかわらず、債務不履行・不法行為が生じたことにより得られなくなった利益のこと。

  • 得べかりし利益(うべかりしりえき)ともいいます。

債務不履行による場合

民法415条:「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」

とあり、債務が履行されずに「損害」を被った場合に損害賠償を請求することができます。この「損害」については積極的損害と消極的損害に分けられます。

  1. 積極的損害:既存財産の減少のこと
  2. 消極的損害:得べかりし利益(逸失利益)の喪失

例:不動産を転売目的で取得ししたにもかかわらず、売主の債務不履行(引き渡しをしないなど)により既に転売先と契約を解除せざるを得なくなり、転売先に対して違約金や賠償金を支払ったというような場合、このうち違約金・賠償金の支払いが積極的損害にあたり、転売利益の取得ができなかったことが消極的損害にあたります。

不法行為による場合

民法709条:「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

不法行為による損害賠償の場合も同様で、

  1. 積極的損害の例としては、入院費・治療費・付添費・見舞費用・仏壇購入費・弁護士費用などがこれに当たるとされています。
  2. 消極的損害の例としては、主に生命侵害における逸失利益があります。

(生命侵害における逸失利益)
♦参考判例:大判大2年10月20日判決
判旨:「生命侵害の場合、その人が生命侵害を受けなければ生存したであろうと推定される年齢に達するまでのその人の推定収入から、その人のその間に要する生活費を控除したものが逸失利益」としています。
♦参考判例:最判昭36年1月24日判決
判旨:「活動年齢期については生命表記載の平均余命を参考にすることもできるが、これに限定されるわけではなく「死者の経歴、年齢、職業、健康状態その他諸般の事情を考慮して自由な心証」で認定することができる。」

としています。

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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