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特別代理人とは

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特別代理人とは

特別代理人とは

特別代理人とは、本来代理人である親権者や成年後見人が利益相反により、代理人になることができない場合に、家庭裁判所に申し立てを行い、選任される特別な代理人のことです。

利益相反とは、ある行為によって一方が大きな利益を上げる代わりに、もう一方が不利益になる行為のことを指します。

例えば、相続時の遺産分割協議のシーンなどで、起こりうる可能性があります。

具体事例を見ていきましょう。

特別代理人の選任が必要なケース

ここでは2つのケースを紹介します。

①親と未成年の子に相続権がある場合

このようなケースの問題点は、親が有利になる相続が行われてしまう可能性がある点です。

そういった事態を防ぐために、特別代理人を選任し、正当に遺産相続が行われるようにする必要があるのです。

②成年被後見人と成年後見人に相続権がある場合

成年後見人は、認知症などを理由に判断能力が低下している人(成年被後見人)が詐欺被害などに遭わないよう、財産を管理する役割を担っています。

母親の後見人として、子が選任されている場合、二人が相続人となる相続が発生した場合、子が有利になるように操作されてしまう可能性があります。

そのため、家庭裁判所に申し立てをして、特別代理人を選任する必要があります。

※成年後見監督人がいる場合は、特別代理人の選任は不要です

この記事の監修者

岡田 卓巳オカダ タクミ

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。不動産の共有関係解消など相続と不動産分野の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。

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