みなし相続財産とは|用語集
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、厳密には相続財産ではないものの、同等の経済的効果をもつ財産のことです。
通常の相続財産の例
- 現金、預金
- 債権(貸付金、売掛金、不動産賃借権、損害賠償請求権など)
- 投資信託
- 仮想通貨(暗号資産)
- 自動車・船舶などの動産
- 知的財産権(特許権や著作権など)
- 不動産
みなし相続財産の例
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金(個人年金保険など)に関する権利
- 特別縁故者への相続財産の分与
- 特別寄与者が支払いを受ける特別寄与料
相続税の対象は、原則「死亡時」に持っていた財産に対して発生します。
死亡保険金や死亡退職金は、死亡時には持っていない財産ですが、「死亡」を契機として発生することには変わりはないですよね。
そのため、相続財産と「みなす」ことにして、相続税の申告をする際には含めなければならない財産としています。
死亡保険金と死亡退職金には非課税枠がある
いずれも、「500万円×法定相続人の数」までであれば非課税となるため、相続税の節税にもなります。
相続税については、以下の記事で詳しく解説しています。
この記事の監修者
税理士
税理士。東京税理士会品川支部所属。日本税務会計学会訴訟部門所属。福島健太税理士事務所代表。不動産デベロッパーから税理士に転身した経歴をもつ不動産と税のスペシャリスト。共有持分で不動産を相続される方が相続税を相談する税理士として多くの顧客を得る。趣味は釣り。