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高橋 朋宏 | 中央プロパティーの専門家紹介

司法書士
高橋 朋宏
愛知県出身

司法書士。愛知県出身。経堂司法書士事務所代表。面倒で億劫になりがちな戸籍集めから相続登記まで徹底サポートを信条に業務をおこなう。週刊朝日や雑誌クロワッサンにて相続記事の監修を務めるなどメディア実績も多数、あらゆる世代から信頼が寄せられている。

略歴

平成16年司法書士試験合格。
平成18年司法書士登録。
平成26年に独立し、昭和30年開業の経堂司法書士事務所を引き継ぐ。
定員50名の不動産勉強会BUK-KENを毎月主催するなど、多方面で活躍中。
経堂司法書士事務所

面倒な戸籍集めはお任せください。

相続手続きをするためには、大量の戸籍を集める必要があります。亡くなった方(被相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本を取って、そこに記載されている事項をもとに、さらに古い戸籍を取得していくのです。そうやって、被相続人の出生まで遡った戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を全て取得します。さらに、相続人を特定するために、相続人全員の戸籍謄(抄)本を取得する必要もあります。

これらの作業は、普段から戸籍を取り扱っている専門家ならスムーズに行えます。しかし、生まれて初めて戸籍を見るような一般の方にとっては、内容を読み取るだけで一苦労です。

経堂司法書士事務所では、お客様のニーズに合わせて、戸籍の取得業務を行っております。ご自分で戸籍を集めたいお客様には、そのご意向を尊重いたしますし、戸籍を集めることが負担というお客様には、当事務所で全ての戸籍を集めて、納品いたします。

「戸籍なんて、どこでどうやって取れば良いのか分からない!」というお客様は、安心して全ての業務をお任せいただければと思います。

難しい相続登記手続きを迅速に行います。

不動産の所有者が亡くなると、その不動産は相続人が取得します。これにより、不動産の所有者が変わるのです。不動産の所有者が変わると、不動産登記の名義変更をすることができます。ただし、これは義務ではありません。不動産を相続しても、相続登記を申請する義務はないのです。
しかし、相続登記をせずに放置しておくと、後で相続登記をしようと思ったら、必要な書類の役所での保存期間が過ぎていて取得できなかったり、何代にも渡って相続が発生した結果、数十人もの相続人の合意を得なければならなくなったりと、様々な問題が発生する可能性があります。したがって、不動産を相続したら、速やかに相続登記を申請することをお勧めします。

相続登記は本人でも申請することができます。しかし、登記手続きは一般人には分かりにくく、難しいものです。法律的な知識が一切ない状態から、相続登記を申請しようとしたら、法務局に何度も通い、窓口で相談する必要があるでしょう。また、専門家の目を通さないことにより、名義変更をするべき不動産に漏れが生じるリスクもあります。
経堂司法書士事務所では、難しい相続登記を全てお任せいただき、迅速・正確に手続きを行います。

共有持分を売却する登記もお任せください。

相続人が複数いて、遺言書もなく、遺産分割の話し合いもまとまらない場合、不動産を相続人全員の共有で相続することがあります。通常、このような不動産は、相続人全員の合意が成立しないと、売却することができません。しかし、買主との間で合意が成立すれば、ご自分の共有持分だけを売却することは可能です。
経堂司法書士事務所では、不動産登記の専門家として、共有持分を売却した場合の登記手続きをワンストップで行っています。他の相続人と一緒に相続した不動産の共有持分を売却する場合、面倒な戸籍集めから相続登記、売却に伴う持分移転の登記まで、全てお任せいただければと思います。

不動産を共有持分で相続してしまったからと言って、売却を諦める必要はありません。共有持分だけの処分という方法も、一つの選択肢として存在しますので、まずは専門家にご相談することをお勧めします。経堂司法書士事務所では、不動産の共有に関するお悩みを解決するお手伝いをしております。